⑦バリューブックス買取トラブル『立証可能である記録』
つまり事実と証明できるもの、誤解を招くような情報ではないと証明できるものである場合はSNS、ネット上に公表しても一切問題ないということになると思います。なお、私の注意喚起の情報拡散は事実に基づくものであり、誤解を招く内容ではないため、営業妨害には当たりません。
【バリューブックスの主張①】
・株式会社バリューブックスの事業運営は専門弁護士及び顧問弁護士による、指導のもとに法的に問題のない事業内容のもと事業を展開している中古買取販売業者である。
(バリューブックスからの問い合わせの文章データとしての記録あり)
【バリューブックスの主張②】
・バリューブックスが宅配買取にてNEWニンテンドー2DS LLを0円査定にした理由は2DS本体のカートリッジに引っかかりがあり、それが重大な故障に繋がる恐れがあるという主張。
(消費者に証拠画像及び証拠動画を送信していない為、記録なし)
※特商法違反になる可能性:査定基準の不明確さ・事前説明不足(表示義務違反)
「ソフト差し込み口の引っかかり」による0円査定という基準が事前に明示されていない。これは消費者に対し、買取の条件や減額理由をきちんと説明していないため、特商法の「重要事項の不実告知」や「故意の事実不告知」に該当する可能性があります。
(消費者庁等の判断を仰ぐべき事項である)
【バリューブックスの主張③】
・バリューブックスは「ゲーム機本体の査定に関しましては、弊社ではシリアルナンバーが確認でき、通常に動作するもののみ買取させて頂きます。」という方針である。
(バリューブックスからの問い合わせのメール文章としての記録あり)
【バリューブックスの主張④】
・バリューブックスはゲーム機の買取査定において、「弊社では販売したゲーム機が返品された際のすり替え防止のため、すべてのゲーム機をシリアルナンバーで管理しております。そのためシリアルナンバーのないゲーム機は買取不可となります。」という方針である。
(すべてのゲーム機を限定シリアルナンバーで管理しております、という弊社の主張は今回の取引において消費者に証拠画像を送信していない為、記録なし)
【2DS 0円査定の不可解な点①】
・今回の2DS LL 0円査定の理由にシリアルナンバーは無関係であるという主張。
(消費者に証拠画像を送信していない為、記録なし)
(つまりシリアルナンバーが無関係である主張は、初めから0円査定をするつもりでシリアルナンバーの存在を確認していなかった疑惑がもたれる)
・交渉の末、返却された2DS本体にはカートリッジに引っかかりは存在しない上に、ゲームカードを正常認識し、ゲームは正常動作した。シリアルナンバーもしっかり貼付。
(画像データ、動画データによる記録あり)
※特商法違反になる可能性:消費者に不利益を与える可能性がある取引、取引の透明性が疑問視される可能性がある。
・正常に動作する商品の「ソフト破損の可能性」だけを理由に0円査定とするのは、合理的な根拠に欠けていると考えられます。特商法では、著しく不当な条件での取引を禁じており、消費者にとって重大な不利益になる情報を故意に伏せることも違反となります。
※特商法違反になる可能性:虚偽の査定理由による誤認誘導(誇大広告・虚偽表示)正常動作品であるにもかかわらず、故障リスクを理由に0円査定とするのは、査定結果の正当性に疑問を抱かせます。もし意図的にそのような判断を繰り返している場合、特商法の「不実告知」や「誇大広告」に該当する可能性があります。(消費者庁等の判断を仰ぐべき事項である)
【2DS 0円査定の不可解な点②】
・任天堂修理サポートの判断では、この2DS LL本体は修理不要である。
(任天堂修理サポートからの連絡による記録あり。開発元である為、専門知識での判断での記録である)
・同業他社での買取査定にて、この2DS本体は「この状態で0円査定は絶対にあり得ない。」という証言。(第三者による証言として、記録あり)
・バリューブックスは新品同様の2DS LL本体の査定額は829円であると答えた。
(バリューブックスからの問い合わせのメール文章としての記録あり)
・例えば、同業他社である株式会社エーツー駿河屋では2DS LLの査定額は18000円である。
(サイトでの査定表)
【ゲームカード型ソフトウェア0円査定のリスク】
・「他のゲームカード挿入型ゲーム機でも同じ理由(カートリッジの引っかかり)で0円査定になる可能性はあるのか?」という質問に対して、バリューブックスは「【Newニンテンドー2DS LL(ブラック×ライム)】のソフト差し込み部分についてですがスイッチなどのその他商品におきましても、同様の状態を確認させていただきました場合には、お値段をおつけできかねる商品として基本的に判断をさせていただくかたちでございます。」と回答。
(バリューブックスからの問い合わせでの文章データの記録あり)
・上記の回答から導き出される情報は、
【ニンテンドーDS】【DS lite】【DSi】【DS LL】【3DS】【3DS LL】【2DS】【NEW3DS】【NEW3DS LL】【NEW2DS LL】【ニンテンドースイッチ】
【ニンテンドースイッチライト】【ニンテンドースイッチ有機EL液晶モデル】
【次世代型ニンテンドースイッチ2】【PlayStation VITAシリーズ】
などの、ゲームカード型ソフトウェアを差し込むタイプのゲーム機が、同様の理由でバリューブックスに0円査定されるリスクが存在する。
(事実無根ではない、誤解を招くような情報ではない)
※特商法違反になる可能性:重要事項の説明義務違反(事前通知義務の不履行)
・スイッチや他のゲーム機も同様の基準で0円査定になるという点について、事前に消費者に対して周知していないのは、特商法に定める「重要事項の事前通知義務」に違反する可能性があります。こうした情報は利用者の判断に直結するため、明確かつ正確な表示が求められます。(消費者庁等の判断を仰ぐべき事項である)
【ソクフリについて】
・バリューブックスでは「弊社利用規約第14条 2項にて
買取申込の際に査定金額にかかわらず直ちに買取金額の支払いを希望した場合には、当社において査定が完了した時点で全商品の売買契約が成立するものとご案内をさせていただいておりまして、利用規約に基づいて現在お振込みのお手配を進めさせていただいている次第でございます。
また、【ソクフリをする】にてお申し込みいただきました商品に関しましては、先にご案内させていただきました通り、査定完了時に弊社へと所有権が移転するため商品としての保管をさせていただいていない状態でございます。」という利用規約が存在しますが、これは特商法違反に該当する可能性があります。
※特商法違反になる可能性:返送対応の制限(契約不履行・不利益提供)
「ソクフリをする」を選んだことで、通常は返送対応ができないという規定は、消費者にとって極めて不利益です。特商法の観点から、これは契約内容として過度に不利な条件を一方的に押し付けている可能性があります。今回「特別対応」とされたのも、そもそも正当な返送権利を制限している姿勢が問題です。(消費者庁等の判断を仰ぐべき事項である)
【国民生活センター、消費者庁、くらし・環境部 県民生活局 県民生活課】
・国民生活センター、消費者庁(景品表示法違反被疑情報提供フォーム)、くらし・環境部 県民生活局 県民生活課に今回の買取トラブルを報告。不明瞭な取引、不正と見なされる可能性がある取引の疑いのある事業者である可能性があるとの見解を示した。(上記の本部からのメールでの記録あり)
以上に記載した事項が事実無根ではない、誤解を招くような情報ではないものになります。
【私からの意見】
私がバリューブックスの宅配買取について注意喚起を行う理由は、「ゲーム機を0円で買い叩かれるのを未然に防ぐこと」に他なりません。
これは単なる一消費者の愚痴ではなく、買取トラブルを防ぐための重要な警鐘です。
むしろ、これはバリューブックス自身にとっても本来、メリットがあるはずです。
「ゲーム機を0円査定された」というトラブルを未然に防ぐことができるため、消費者の不満を減らし、企業としての信頼向上にもつながるはずです。
消費者が不満を持ち、私のような者が声を上げることで、企業の評判は悪化する可能性があります。
私の注意喚起が広まることによって、バリューブックスにとっても「クレーマーに文句を言われずに済む」というメリットがあるはずなのです。
貴社がこのような注意喚起を避けようとする理由が何かあるのか?
なぜ「ゲーム機を0円で買い叩かれるのを未然に防ぐ」という消費者保護のための注意喚起を広められることを、そんなにも嫌がるのでしょうか?
その答えは一つの仮説として、こう考えざるを得ません。
それは、「ソクフリ+高額査定商品+0円査定+返却不可」の仕組みが消費者に不利益をもたらすことがある可能性がある、結果的に消費者に不利益が生じる仕組みが成立しているからではないか、ということです。
これは違法ではないのかもしれませんが、消費者にとって極めて不公平な取引と言えるのではないでしょうか?
私には、この仕組みが結果的にバリューブックスにとって大きな利益を生むものになっているのではないかと思えてなりません。
こうした疑念を抱かせる以上、透明性を高めるべきではないでしょうか?
私は消費者の権利を守るために、これからも事実を発信し続けます。
↓続きはこちらの記事です。ぜひご覧ください。
⚠️注意喚起動画です👇